請求期間5年延長 B型肝炎救済法改正へ
政府は21日までに、集団予防接種の注射器使い回しによるB型肝炎感染被害者の救済を定めた特別措置法について、被害者が給付金を請求できる期間を2022年1月まで5年間延長することを決めた。2月上旬にも特措法の改正案を国会に提出する。【共同】
給付金を請求するには、被害者が提訴して、母子手帳やカルテでウイルス感染と予防接種との因果関係などに関する認定を受ける必要がある。ただ、症状がないなどの理由で提訴していない人も多くいるとみられ、現行の特措法には、12年1月の施行から5年間と定めた請求期限を状況に応じて延長できる規定が盛り込まれている。
厚生労働省によると、特措法の対象被害者は推定約45万人だが、実際に提訴して給付金を受けた被害者は昨年3月末時点で約1万2千人にとどまっている。
給付金は、未発症者も含め、症状に応じて50万~3600万円。改正案には、ウイルス感染が原因で死亡してから20年以上経過した人や、発症から20年以上経過した肝がんと肝硬変の患者も救済対象とする項目も盛り込む。
記事参照元
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/271140
2016年01月22日